議会だより『民報宇摩』 2018年4月第56号
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国民欺く安倍内閣は退陣を!!
3月議会報告
森友公文書改ざん事件、裁量労働制の捏造データ事件、9条改憲での「2段階改憲」の隠ぺい工作に国民の怒りが沸騰しています。嘘とでたらめ、隠ぺい体質の安倍内閣は退陣させ、民主主義・平和・人権をとりもどしましょう。【安倍9条改憲NO! 憲法生かす全国統一署名】に、是非ご協力ください。
差し押さえが激増する市税徴収に、生活権・財産権など憲法を遵守せよ
市税の滞納整理は、愛媛地方税滞納整理機構への取立て依頼(年40件)と市が直接行う2方式です。滞納整理機構は「ごね得」「にげ得」を許さない!を、うたい文句に「滞納事情」はどうあれ、徹底した差し押さえで動産・不動産を問わずネット公売などでの換価処分も行い、その業績を誇らしげにテレビやインターネットで宣伝しており、財政の逼迫があるとはいえ「行政」とは言い難い、異様な感じを放っています。市も差し押さえが平成27年度20件、28年度6件、29年度1月までで39件と激増し、保険や給与・年金の差し押さえ禁止財産にまで及んでおり、強制徴収が強められています。
青木議員は、夫婦子ども二人の4人家族の自営業者で、事業所得300万円、妻のパート収入100万円の家庭で、税金・国保料・国民年金の年間総額が121万5千円にもなる実態を示し、払いたくても払いきれない制度が問題だと指摘しました。
その上で、滞納者に憲法が保障する、①納税緩和制度の分納や処分停止制度の運用 ②延滞金の減免などの救済規定などが知らされ実施されているか。③生活を保障するうえから、生活状況は把握しているか。質しました。
【市の答弁要旨】
地方税法15条に「徴収の猶予」「換価の猶予」「滞納処分の停止」等が謳われており、納付困難と認められる場合は、「申請に基づき1年以内に限り徴収を猶予することができる」などとなっており、市では実績はないが今後市民への周知も含め、前向きに取り組んでいく。現在までは、生活困窮者への配慮や担税力を考慮し「分納誓約書」による分割納付など「事実上の猶予」として緩和措置を講じている。などと答弁。(延滞金の減免は無し)
分割納付の納税誓約書(納付計画書)の権力的文言は改めるべき生活
分割納付の納税誓約書(納付計画書)の権力的文言は改めるべき生活困窮者の生活や担税力を考慮し、「事実上の猶予」として取り組まれているという「分納誓約書」には、納付計画が「納付不履行の場合、財産上いかなる処分を受けましても不服及び意義の申し立てはいたしません」と書かれており、市の言う全てが「事実上の猶予」などといえるものでなく、納税者の権利尊重にはほど遠い屈辱的「誓約書」になっており、青木議員は、文章の削除・修正を求めました。
税務課への債権管理対策室は、国保・水道料など全債権の徴収強化がネライ
4月より税務課に配置変えの債権管理対策室は、税務課の差し押さえ等のノウハウを生かし、徴収できる債権は強権的にもすべて徴収する方向への準備として危惧を表明し、説得と納得を通じた徴収行政の確立を求めました。
生活苦打開に憲法25条に基づく生活保護(生活保障)支援の強化を
先進国の貧困ライン(その額以下を貧困層とする基準額)が上がり続ける中、日本だけが、平成6年157万円〜平成26年133万円へと下がり続けており、6・4人に一人が貧困状態と言われ、今の日本では、倒産・失業・リストラ・病気・介護での失業などで誰が貧困に陥ってもおかしくない状況です。このような中、政府は生活扶助費を最大5%引き下げる方針で、「健康で文化的な生活」にはほど遠い生活保護制度をますます切り縮めようとしています。
日本は、生活保護対象となる人たちの内、生活保護を受けている(補足率)のは約2割程度で、ドイツ6割、イギリス5〜6割、フランス9割などと比べ極めて低い状況であり、この最大の理由にスティグマと言われる「生活保護は恥」との意識があります。
このような状況に対して国連の社会規約委員会より、2013年に水際作戦(申請者の追い返し)やスティグマに対し、「…申請手続きの簡素化やスティグマ解消の努力…」勧告を受けています。
四国中央市も低い保護適用率
四国中央市の生活保護適用率は、全人口比で平成24年度0・75%〜平成28年度0・89%(最高)の間で推移しており、県下で最も高い松山市の平成28年2・46%に比べ3分の1程度です。
市内65才一人世帯の生活扶助基準本体の基準額は、1ヶ月6万7310円ですが、国民年金老齢基礎年金満額は、月6万4941円なので、貧弱な生活保護基準よりも下回ります。介護保険料の判定区分データでも年金額が年50万円を下回る人が千人を超えていることからも市内にも生活保護基準以下の収入で生活している方が相当数いることが分かります。
青木議員は、これらを明らかにしながら以下の点などを質しました。①厚労省通知の「…相談者の申請権を侵害していると疑われる行為も厳に慎む…」「制度の説明資料や申請書などは相談窓口に常時配備し、適切な対応に徹底すること」「…申請の意思が確認された者に対しては、速やかに保護申請書を交付し、申請手続きの助言を行う…」などが守られているか②稼働能力問題では「1稼働能力があるか否か 2活用する意思があるか否か 3稼働能力を活用する場があるか否か」により判断すること。とされているがどう指導しているか。③保護率の低さをどう考えているか…
【市の答弁要旨】
説明資料や申請書などは相談窓口に常備し、生活困窮状態や窮迫度を把握し、制度の説明を丁寧に行ったうえで申請意思を確認し、申請を望まれる場合は、その場で必要事項を記載して頂き受理している。保護率には地域の経済情勢や社会的風土、土地柄など様々な地域特性が影響していると思われる、などと答弁し、相談者サイドでの対応が強調されています。
生活保護を使いやすくする日本共産党の提案
その一 生活保護法の名称を「生活保障法」にかえる。
志位委員長質問への安倍首相の答弁「生活保護を受給することへの偏見をなくし、保護を必要とする方は、確実に保護を適用するという方針で取り組む
- 2018.07.20 Friday
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