2006年12月定例会 青木永六の一般質問
1番目は、大型投資的事業の見直しを財政再建の柱にするという問題です。北海道夕張市の財政破綻は、国の責任を地方へ大きく転嫁をしてくる中で、住民に直接責任を負う自治体財政のかじ取りがいかに重要であるかを教えています。当市も来年度が公債費負担のピークを迎え、来年度の財源不足が15億円と見込まれる中、新たな補助金見直しや予算編成に枠配分方式など新たな財政乗り切り策が示されています。
これまで県下に先駆けての職員給与カットや市民負担のアップ、経常経費、投資的経費の一律カットなど諸施策を講じていますが、合併時の駆け込み事業などのツケはこれからであり、先行きに大きな不安を投げかけています。
そこで、これからの財政再建策には、職員や住民へ負担を押しつけるのではなく、節約はもちろんですが、大型投資的事業の見直しをどうしても中心に据える必要があると思うわけであります。
新規事業の見直しはもちろんのこと、場合によっては現在取り組んでいる事業の年度を繰り延べるなどの思い切った決断が必要だと思います。住民福祉をやり過ぎて財政危機に陥ったというのは聞いたことがなく、どこも大型事業のやり過ぎです。抜本的見直しと計画的縮小を求めますが、理事者のご見解を伺いたいと思います。
2番目の問題は、固定資産評価をめぐる問題についてであります。
14年連続で土地価格は下落する一方なのに、固定資産税は下がらない。逆に上がっている人もいるということで、市税収入の約60%を占める税でありながら、市民の間では理解しにくい税金とされています。バブル崩壊後の地価下落で宅地評価額が時価を上回るとして争われていた「赤坂みすじ通り固定資産税訴訟」で、10月6日最高裁、住民側の全面勝訴が決定をいたしました。この決定では、評価額が適正な時価を上回れば、評価基準に従って決定されていても、その決定は違法であるとし、また審査委員会が評価基準、基準地価格などを聖域化せず、必要があれば個別に検討して客観的時価を評価することも求めています。
従来は評価基準にのっとって評価していれば適正な価格であるとされていた固定資産評価のあり方に、大きな軌道修正を迫る内容であります。
そこで、何点かお尋ねをします。
1つ目は、土地の適正時価についてです。最初に、地価公示価格7割評価をもとにした税額に近づけていく負担調整措置は、ことしから平成20年度までは負担水準の高い土地については引き下げまたは据え置き、低い土地についてはなだらかに税負担を上昇させるとしています。当市ではどのような状況になっているのかお示しをいただきたい。
2つ目は、特殊な条件下にある土地評価の問題についてです。宅地評価の多くは、鑑定人が出した路線価の評価価格を基本に、土地評価取扱要領で形状や奥行きなど1筆ごとの条件の修正を行い、評価額を出しています。
ところが、この土地扱い要領に定めのない土地の価格を下げる特別な条件については、評価する仕組みになっていません。ここで例に挙げるのは、当市内の小さな山腹にあるスポーツ練習場の土地評価についてです。この土地は山を切り開いてつくったために、今にも崩落しそうな絶壁の斜面下にあり、これがさきの大豪雨で崩落し、一層危険な状況になっています。
ところが、この危険な状態が土地評価に反映されていないのです。結果として所有者には長年非常に高い固定資産税の支払いが求められています。
地方税法は、固定資産評価額は適正な時価でなければならないと定めており、さらにさきに紹介した最高裁の決定では、この適正時価を上回る評価額は違法であるとされています。複数の宅建業者が適正な時価は坪単価1ないし2万円と評価をしていますが、評価水準を大幅に引き下げた平成6年度から実態とかけ離れた評価額になっているようであります。
そこで、このような土地については速やかに実態に即した適正時価に引き下げる必要があると考えます。今後はこのように特殊な条件にある土地については、評価額に反映されるよう評価取扱要領に明記すべきであると思います。
さらに、今回の最高裁決定の立場から、違法状態にある土地評価についての早急な見直しを求めるものでありますが、ご見解を伺います。
3つ目は、一体課税についてです。
ここで問題にするのは、総面積1万平米の土地を開発して、実質利用できるのが3,000平米しかないけれども、課税は全体の1万平米が対象といった面積上の一体課税の問題です。
利用できるのが3,000平米で、残り7,000平米は傾斜地などで、利用面積の3,000平米を支えているわけですから、ごく普通に考えますと利用可能面積の3,000平米の評価額が全体の評価額になるべきでないかと考えるわけであります。この点の問題と4つ目、実態とかけ離れた課税には、適正な時価額を上回る評価額は違法という最高裁決定もあり、遡及しての減額が必要ではないかという問題であります。
この問題の最後に、固定資産税をもっとわかりやすくするため、課税の根拠となる評価額の算出、計算の流れを関係資料を明示して、積極的にわかりやすく説明責任を果たす必要があると思いますが、これらについてのご見解を伺うものであります。
3番目の問題は、企業立地の奨励措置問題についてであります。
この問題は、昨日の曽我部清議員の質問とダブる点がありますが、ご了解をいただきたいと思います。
1つ目は、本条例施行後の申請、指定状況などについて、外部からの進出、移転、増設などの区分や業種、投資額、雇用人数などの実質増加などの内訳についてお聞かせをいただきたいと思います。
2つ目は、株式会社クライマーフーズの対応についてです。同社は、百数十億円の豚肉の差額関税脱税事件で今日本列島に激震を与えている株式会社協畜の関連会社であることは紛れもない事実であり、この会社に市民の血税が奨励金として支払われるなどは到底許されませんし、実行されれば四国中央市の大きな失策、汚点として後世に残ることになります。これらを未然に防止する立場から質問するものであります。
まずは、クライマーフーズの申請に基づく奨励金の予定額はいかほどになるかという点であります。3つ目は、今申し上げましたように、奨励金指定企業から除外すべきであるという点であります。
この理由についてですが、奨励金申請会社である株式会社クライマーフーズは、協畜を引き継いだ分身会社である疑いが強いということであります。会社の設立は平成17年8月19日、会社の事業目的もほぼ同じであります。役員では、取締役及び監査役で石川達也氏と石川和志氏の2名が両社の役員となり、社長の高橋望氏は関連会社ダイチクフーズの取締役でもあります。これらは会社の登記簿謄本で明らかにされている点ですが、既に11月17日愛媛新聞報道でも、「現在業務は実質的に別会社に移されている」とありますように、土居町北野にある本社住所では、協畜の火は消えていますが、隣のクライマーフーズは活気を呈しております。
一般的には東京地検の強制捜査前に従業員を含めて協畜の実体を別会社に移したと見られています。その証拠に、11月16日には協畜とともに東京地検の家宅捜査を受けていると報道されているではありませんか。
事実関係は東京地検の関係者でないと確認できませんが、私は経営に法的にも全責任を持つ取締役や監査役が重なっているだけでも、市民の血税で奨励金を支出するなど到底許されないと考えるものであります。
なお、愛媛県は、新聞報道された協畜への約4,000万円の交付金取り消し、返還請求の腹を決めた模様であります。
4つ目ですが、条例14条にある指定の取り消し条項に、このような公序良俗に反する企業は除外をすると追加で明記をすべきであると思うわけであります。以上、理事者のご見解を承りたいと思います。
この質問の最後に、昨日曽我部議員が、愛媛新聞が報じた関連食肉会社に便宜の見出しで、利益誘導を図ったのではないかという記事に対して、理事者にそういうことはなかったとする確認質問をしていましたが、本年3月市会における条例改正時の繰り返し同議員が行っている質疑は、私には協畜より事業内容を受け継いだと見られているクライマーフーズが奨励金企業の対象になるかどうかについてしつこく質問をしているとしか読み取れず、利益誘導を図ったとは申しませんが、便宜を図ったと見られることはやむを得ないのではないかと申し上げておきたいと思います。
4番目は、いじめの問題についてです。
この質問は、昨日越智仁美議員からあり、一部重複することをご了解いいただきたいと思います。
いじめ問題は、単に子供の問題としてとらえるのではなく、今のゆがんだ社会から生じたものであると理解しなければならないということが強調されていますが、私もそのとおりだと思います。この点を踏まえながら何点か質問をいたします。
1つ目は、いじめの実態と現状認識についてお尋ねをします。
2つ目は、子供がサインを出していたのにと、全国では後からの反省が続いていますが、松山市が緊急対策として平日9時までの専用窓口、相談はがき5万枚などの子供が直接声を出しやすい状態をつくることを打ち出していますが、このような対策が必要ではないかと思う点です。
3つ目は、先生が忙し過ぎる。それゆえに子供が見えにくいと言われていますが、これらについて当市の現状はどうでしょうか。また、そうであればこれを変えていく方針についてお尋ねをするものであります。
4つ目には、ある統計で、友人関係、学校の勉強、塾の勉強、家族の関係などと続く子供のストレスは、ある意味では子供が追い詰められている、伸び伸びできないと指摘をされていますが、このような子供の状態を見直す必要性についてどのように考えておられるのかお尋ねをしたいと思います。
最後は、四国中央市の要綱集の作成です。
旧伊予三島時代には、条例集にセットをされており、大変ありがたく使わせていただいたものですけれども、この条例、要綱集、これは議員活動で欠くことのできないものであります。予算の都合もありますが、条例集のようにしていただきたいと思うわけですけれども、理事者のご見解をお伺いいたしまして私の質問を終わらせていただきます。
市長
それでは、青木永六議員のご質問のうち、私の方から大型投資的事業の見直しを財政再建の柱にとのご質問にお答えをいたします。
当市の財政状況につきましては、今さら申し上げるまでもございませんが、合併直後からの交付税の大幅減や三位一体改革に伴う国庫支出金の削減、さらには台風災害や退職手当組合加入負担金などの財政負担に起因する財政調整基金の減少など歳入面での減額要因により、また歳出面では、人件費や公債費を中心とする義務的経費や物件費等の増大により、構造的な財源不足と硬直化に陥っております。
このような深刻な状況に対応するため、昨年度には行政改革大綱とその実施計画である集中改革プランを策定し、行財政の合理化、効率化、財政の健全化に着手しているところであります。
具体的には、定員適正化計画による今後5年間での110人の削減や、公債費負担適正化計画による実質公債費比率の抑制、さらには補助金の見直しや施設の統廃合の検討であります。
しかしながら、来年度には公債費がピークを迎え、以後数年間は高い状態が続くことや、人件費の削減効果も即効性が弱く、また施設の統廃合も一定時間が必要であることなどを考え合わせますと、歳出の削減効果があらわれるのは四、五年先ではないかと考えております。
また、今後も交付税の抑制は避けられないものと考えております。また、国庫補助金等の削減と合わせると、財源の確保も非常に厳しいものがあるというふうに予想され、今後当分の間は危機的とも言える財政環境が続くものと憂慮いたしております。
このような厳しい財政状況を克服するための手法として、大型投資的事業の見直しを中心に考えるべきであるとの議員のご提言でございますが、当市の今後の普通建設事業につきましては、大型事業という言葉ではなくて、何をもって大型かということになりますが、大型、中型、小型も含め当然見直すべきことでございまして、その見直しの後、さきにお示しした基本計画において、第1ステージから第3ステージに分けてその主要事業をお示ししているところでございます。
これらの事業の実施に際しましては、申すまでもなく、最も有利な補助金や合併特例債などの交付税措置のある起債を財源として確保することが重要な課題と考えておりますが、あわせて事業実施年度の一般財源の確保の必要性や将来の公債費負担の増大にもつながるわけでありますので、特に新規事業の実施に当たっては、その取捨選択や実施年度について慎重な対応が求められることはもちろんでございます。
現在既に取り組んでいる事業の繰り延べにつきましても、その検討を否定するものではございませんが、旧市から続いている大型事業といいますか、継続事業と言われる事業の大半は、国の直轄事業や国庫補助事業として事業の再評価を受けて早期進捗を図っているものを初め、人命にかかわる防災施策や次世代育成のための教育、福祉施設として取り組みをしているところでもございまして、例えば近年でありましたら三島東中とか、中曽根保育園とか、そして今後は川之江小学校あるいは浸水の対策等々、今後数年間の事業はいわば教育福祉事業とも言えるものが主なものでございます。当然そのことにつきましても、慎重な見きわめが必要でございますが、進めていかなければならないものは進めていかなければならないだろう、その取捨選択を問われているものと、こういうふうに思っております。
また、新規の事業につきましても、当市の均衡ある都市基盤整備という観点からも、真にその取捨選択の後、必要な投資的事業は年度もしっかり見据えながら取り組まなければならないと考えておりますが、いずれにいたしましても、今後の財政状況を踏まえながら、毎年の実施計画の策定作業の中で見直すべきは見直していく必要があると考えております。
事業の見直しに関しましては、平成20年度から行政評価システムを本格導入することといたしております。費用対効果の観点から、すべての事務事業について事業評価を行い、事業の見直し作業を推進し、財政の健全化につなげてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
教育長
それでは、青木永六議員のご質問のうち、質問項目4のいじめについてお答えいたします。
初めに、いじめの実態と現状認識についてお答えします。
11月報告では、市内小学校、中学校とも複数の学校からいじめと思われる25件の報告がなされております。傾向として、小学校、中学校とも冷やかし、からかい、言葉でのおどしによるいじめが多くなっております。
いじめの発見のきっかけは、小学校では学級担任が発見したり、いじめられた児童からの訴えで学校側が把握したりしたケースが多く、中学校では、いじめられた生徒やその保護者からの訴えで発見されたケースが多く、小学校、中学校とも高学年になるにつれて多く発生しているのが現状でございます。
次に、緊急対策として松山市の対策などを参考にというご提案でございますが、四国中央市少年育成センター内には、いじめ、非行や怠学、不登校、家庭教育等、少年にかかわるさまざまな問題や悩みについて電話及び面接相談を行い、関係機関等との連携を図りながら、相談者の立場に立った指導助言を行う相談窓口を月曜日から金曜日まで開設しております。
今後も相談窓口のアピールに努めるとともに、四国中央市の子供を育てる市民会議参画団体等との連携強化を図ったり、校長会、教頭会、生徒指導主事会等でいじめの早期発見や早期解決に努めるよう呼びかけを今後とも積極的に行ってまいりたいと思っております。
次に、多忙過ぎる教師、子供が見えにくい、当市の現状は、改革方針はについてでございますが、当市においても教職員は「教育改革」の名のもとに、各種研究会、研修会、各種会合等が開催され、多忙な面もあります。しかし、子供の教育のための教育改革ですので、そのことを子供が見えにくい理由にしてはいけないと思っております。学校に対しては、子供の情報交換が迅速に行える教職員の人間関係づくりや、全教職員で対応できる組織づくりに努めるよう呼びかけるとともに、教育委員会においても、今後も事務処理の簡素化、効率化や各種会合の開催時期等の見直しを図りたいと考えております。
次に、追い詰められている子供の現状を見直す必要性はについてお答えいたします。
肉体的にも精神的にも成長し、子供間の人間関係や勉強等からストレスを感じやすい子供の状況を見直し、把握しておくことは、常に必要でございます。
そこで、学校に対しては、いじめはどの子供にもどの学校でも起こり得るというものであることを十分認識し、生活アンケートの実施や対応、教育相談の充実、児童生徒を守り育てる協議会の組織充実等を指導するとともに、市内の適応指導教室、心の教室相談員、子供と親の相談員、ハート何でも相談員、自立支援教室指導員、非常勤講師等を有効に活用できるよう、相談機能等の充実に努め、いじめの早期発見、早期対応を図ってまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
財務部長
私から、固定資産評価をめぐる問題について数点ご質問がございましたが、順次お答えいたします。
ご承知のとおり、固定資産税の土地の税額につきましては、評価額から算定した課税標準額に税率を乗じて求めることとなっております。ただ、地域や土地によってばらつきがあることから、この課税標準額は評価額に対する前年度課税標準額の割合、いわゆる負担水準に応じて決定をされております。
ご質問の税負担の調整措置の状況でございますが、平成18年度では全地目を含めて全体では、税額が上がった土地が8.8%、据え置きとなった土地が86.4%、下がった土地が4.8%となっております。また、特に変動が見られる宅地の場合では、上がった土地が全体の34.8%、据え置きとなった土地が48.6%、下がった土地が16.6%となっている状況でございます。
次に、特殊な条件下にある土地の一体課税についてでございますが、土地の評価は、総務大臣が定めます固定資産評価基準により評価することとなっており、また評価の単位は1筆ごとに行うことが原則でございます。
しかし、例外として隣接する土地の形状、利用状況等から見て一体と認められる部分がある場合には、一画地として認定し、評価することになっております。
この場合、宅地において利用可能な部分と利用に制限される部分、例えば宅地維持として必要なのり面や建築基準法などから必要となる進入路などが一体として認定されることがあります。言いかえれば、この部分は利用可能な部分を補うものであり、一画地認定の必要がございます。
次に、遡及についてでございますが、ご承知のとおり、固定資産税の評価は3年ごとの基準年度において見直しがなされており、基準年度において価格に異議がある場合には、固定資産評価審査委員会への申し立て等の制度が設けられております。
しかし、これまで固定資産税の評価、課税標準額の算定上、重大な過失があった場合においては、税法等の規定により遡及して還付いたしておりますが、それ以外については難しいものと考えております。
最後になりますが、市民にわかりやすい税にとのことでございますが、現在固定資産税納税通知書に個々の資産の評価額や課税標準額を記載した課税明細書を添付するとともに、評価の基礎となった標準宅地の位置及び価格などを記載した路線価図の公開、縦覧期間中の縦覧簿などの資料により、納税者の理解を得るための説明を行っているところでございます。
今後とも県下市町のみでなく、先進地などの事例を参考に、市民の方によりわかりやすい周知の方法を探っていきたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
商工労働部長
私から、企業立地奨励措置問題のご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。
まず、本制度の実績についてでございますが、現在のところ企業に対する指定件数は14件であり、その内訳は、新設2件、移転1件、増設11件となっております。
業種の内訳でございますが、製造業が2、機械製造業が2、その他和紙製造業、印刷業、運送業、倉庫業、サービス業等でございます。
投資額の合計は約56億円でございます。
奨励金の交付決定額に反映されます新規雇用従業員数については、指定申請の際の事業計画での総数でございますが、104名、1社当たり7名程度になっておるところでございます。
次に、新規雇用人数は、奨励金の交付決定に至っている企業はいまだございません。
次に、株式会社クライマーフーズへの対応などについてのご質問にお答えをしたいと思います。
1つ目の申請に基づく奨励金の予定額でございますが、申請どおり基準となる7名の新規雇用者が雇用の期間を満了した場合には、総額で約600万円という積算になっております。
次に、奨励金指定企業から除外すべきではないかという件につきましては、株式会社クライマーフーズと株式会社協畜は、登記簿上は別法人となっておりますが、今後の捜査の進展に伴い、市として判断する時期が来るものと考えております。幸いにも愛媛県と違って、まだ奨励金を交付しておりませんので、時間的猶予は若干あろうかと存じますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
最後の条例の指定取り消しに追加すべきではないのかとのご質問でございますが、これに対する対応といたしましては、条例第15条の指定の取り消し等の7号に、「この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき」という条文があり、それを受けて施行規則第14条の奨励金の交付に、「奨励金の交付手続等に関し、この規則に定めがない事項については、四国中央市補助金等交付規則の例による」とあり、四国中央市補助金等交付規則の第13条交付決定の取り消しには、「市長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる」とあり、その3号に、「法令等に違反したとき」となっていることから、これを根拠に対応は可能かと思われますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたします。
総務部長
それでは、私から5点目の四国中央市要綱集についてお答え申し上げたいと思います。
ご案内のとおり、要綱は条例・規則には規定されていない細部にわたる市の事務事業について、各種制度や行政サービスの手続などを定めたものでありまして、条例・規則と同様に重要な規範と位置づけております。
条例・規則等においては、合併当初から改正内容をより迅速にかつ正確に反映させるため、委託により編集し、冊子方式と電子媒体方式により公開しておりましたが、その編集には年間約700万円の経費を要しております。
お尋ねの要綱につきましては、条例・規則と同数以上に制定されており、これを冊子方式にいたしますと、既存の例規集以上の経費が見込まれることから、職員の手によって編集し、電子媒体方式により公開しております。
なお、現在要綱の公開は、新たな制度や改廃等による編集のため、一時的に休止しておりますが、年明け早々には公開を再開する予定でございますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
1つは、クライマーフーズの問題でありますけども、今答弁にありましたように、予定額が約600万円ということですから、金額的にも非常に大きいものであります。
そこで、1つの問題は、雇用者が約7名というふうに、約というか、申請では7名というふうに言われておりますけれども、これはたしか3月の条例改定するときのプリントにも、私の言葉で言うと、もとの企業から移ってきた場合は該当しないということを明記しておるわけですけれども、ここらあたりを調べられておるのかどうか、また調べることができるのかどうか、お尋ねをしたいんです。
それともう一点は、先ほど私申し上げましたように、取締役、監査役がダブっております。会社の役員というのは、ご承知のように、会社そのものの運営にすべてに法的に責任を持たないかん立場であります。ですから、私の考えでは、東京地検がどうのこうのという以前の問題として、取締役、監査役がダブっておるわけですから、こういう企業に血税での奨励金などというのはもってのほかだというふうに思うわけですけども、そこのご認識をお尋ねしたい。
それと、固定資産税の問題です。私は質問の中で、特殊な条件下にある土地評価についてを随分お尋ねしとんですけども、ずばりの答弁がないようなんですけども、拡大すると、評価基準に基づいてやっているんだからいいんだというようなことですけども、結局これは特殊な条件下ということを土地評価に反映をしないでいいんだというふうに答弁をされておるのかどうか、その点をお尋ねするのと、それと質問で言いましたように、地方税法では適正な時価というふうに言っておるわけですけども、これなかなか解釈によっては難しいんですけども、一口で言うと、私の言葉で言うと、やっぱり市場価格、時価というのは、このように私は解釈をしておるわけですけど、今回の最高裁の判決でも、売買があった実例額を無視をして鑑定人が評価をしとるということが断罪をされております。これから見ても、やっぱり市場価格というのが適正な時価というふうに解釈するのが相当でないんかと思うわけですけども、その点よろしくお願いをいたします。
理事者の再答弁
商工労働部長
先ほど7名の内訳と申しますか、雇用状況でございますが、クライマーフーズの設立当時に株式会社協畜より異動してきた職員と申しますか、雇用者が相当数おられましたが、この7名につきましては、新たに雇用した人ということで、協畜から異動してきた雇用ではないということでご理解のほどお願いいたします。
もう一つ、クライマーフーズと協畜との関係でございますが、市は関連会社ということで認定をしているところでございます。
具体的には、登記簿上は別法人となっておりますが、協畜の工場と隣接しており、一体的な敷地に立地していることや、協畜の生産部門を従業員ともども引き継いでいること等により、関連会社ということを認定しておるものでございます。
先ほどもご答弁申し上げましたように、この600万円の支出の件につきましても、市として捜査の状況を見ながら適切に判断する時期が早々に参るのではないかというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
財務部次長兼資産税課長
固定資産税にかかわる特殊な条件の取り扱いでございますが、議員も言われておりますように、取扱要領というのがございまして、その中に所要の補正というのがございまして、街路の条件とか形状条件とかで補正を行っているところでございますので、全然加味しないという意味ではございません。
それから、適正な時価でございますが、これも議員言われますように、実勢価格といいますか、市場価格が原則となっておりまして、適正な価格とはそういう売買実例価格というのを基本にしております。
ただ、特殊な要因によります売買実例は除いての正常な売買実例価格というのを基本にしております。
青木永六議員の再々質問
ちょっとしつこいようなんですけども、クライマーフーズと協畜の役員の関係を私ちょっと質問をしよるんですけども、なかなか難しいかもわかりませんけども、今考えておるところでひとつお願いいたします。
それと、固定資産税ですけども、そうしたら今の特殊な条件下というのは、今の取扱要領でもできるということなんですね。そのように解釈をしてよろしいですね。
理事者の再々答弁
財務部次長兼資産税課長
当然取扱要領に合致する要件であれば、そのように取り扱うということになります。
- 2008.07.14 Monday
- 議会質問
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